【2022年10月】社会保険の適用拡大!おさえておきたい法改正の概要

【2022年10月】社会保険の適用拡大!おさえておきたい法改正の概要

2020年5月29日に成立した「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」によって、社会保険の適用が拡大することとなりました。この法改正によって2022年10月から義務化される、社会保険の適用拡大の概要と人事労務担当者が行うべき実務対応についても解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

法改正によって2022年から適用拡大が義務化される社会保険の概要

今回の法改正による社会保険の適用拡大の義務化について、現在の加入要件と比較しながらみていきます。

義務化の対象となる企業

法改正によって、2022年10月から社会保険の適用拡大が義務となるのは、従業員数が101人以上の企業です。
この従業員数とは、次の2つのどちらかに分類される労働者の合計人数で、これは現在の社会保険の加入対象者の要件と同じです。

【従業員数(現在の社会保険の加入対象者)の範囲】
(1)フルタイムの従業員
(2)週の労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員(パート、アルバイトを含む)

現在の加入対象と拡大後の加入対象

先で説明したように、現在の社会保険の加入対象は、「フルタイムの従業員」と「週の労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員(パート、アルバイトを含む)」ですが、2022年10月からは従業員数が101人以上の企業を対象に、この加入対象が拡大されます。

加入対象の拡大後は、次の4つすべてを満たすパートとアルバイトの労働者が、新たに社会保険の加入対象となります。

【新たに加入対象となる要件】
(1)シフトで決められた週の労働時間が20時間以上ある
(2)2ヶ月を超える雇用見込みがある
(3)賃金が月額8万8000円以上ある
(4)学生ではない

人事労務担当者が従業員へ説明すべき社会保険へ加入することのメリット

今回の法改正で社会保険の適用が拡大することにより、特に扶養範囲内で働くパートの労働者は働き方が大きく変わります。

今回の法改正で社会保険へ加入した場合、これまで支払いが不要だった社会保険料を給与から天引きされることになります。毎月最低でも1万円を超える社会保険料が給与から天引きされ、手取り額が減ってしまうので、社会保険の加入に抵抗を示す労働者もいるでしょう。

しかし、社会保険に加入することのメリットについてもしっかり説明した上で、今後の働き方を決めることが大切です。

まず社会保険へ加入することのメリットとして、将来受け取ることのできる年金額が、支払った保険料の額に応じて上乗せされる点があります。例えば月給15万円で20年間社会保険に加入した場合、年間約20万円、月にすると約1万6000円の年金を一生涯上乗せして受けとることができます。

また障害状態と認定された場合に受け取ることのできる障害年金は、軽度な障害の場合も保障の対象となります。

さらに出産日以前42日から、出産の翌日以後56日までの範囲で会社を休んだ場合には出産手当金を、病気やケガで会社を休んだ場合にも傷病手当金を受け取ることができます。

このどちらの手当金も、給与の3分の2相当の額を受け取ることができます。

人事労務担当必見の法改正に対する実務対応3ステップ

人事労務担当が実際に実務で対応する手順について、3ステップで紹介します。

【ステップ1】新たな加入対象者の確認

まずは、先にも紹介した次の加入要件をすべて満たす、新たな社会保険の加入対象者を確認します。

【社会保険の加入要件】
(1)シフトで決められた週の労働時間が20時間以上ある
(2)2ヶ月を超える雇用見込みがある
(3)賃金が月額8万8000円以上ある
(4)学生ではない

【ステップ2】新たな加入対象者へ法改正の周知と意向の確認

次に、今回新たに社会保険の加入対象となる労働者へ、まずは法改正の概要を周知します。その上で個人面談などを行い、今後の働き方について意向の確認をします。
この際に、保険料の支払いが必要になる点だけでなく、社会保険に加入することのメリットについてもしっかり説明しましょう。

同時に、労働時間の延長や正社員登用などについても提案できると、労働者にとってもさらにメリットが大きくなります。もちろん、これまでより労働時間を短縮して社会保険には加入しない、という選択肢もあります。

【ステップ3】書類の作成と届出

新たに社会保険へ加入する労働者がいる場合には、2022 年10月5 日までに「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ届け出ます。
届出の方法は、郵送や窓口への持参のほか、オンラインによって届け出ることもできるので、ぜひ活用しましょう。

まとめ

新たに社会保険の加入対象となる労働者に対しては、社会保険の加入に関し十分な説明が必要です。これまでと同じ月給で社会保険料が天引きされるとなると、ついつい手取り額の減少から損をしたと感じてしまう人もいるかもしれません。労働者に対しては社会保険の加入に関して十分な説明をし、社会保険の加入によって得られるメリットについても考慮する必要があります。

また扶養範囲内で働いている場合には、社会保険へ加入することにより年収の上限がなくなるため、制限を設けることなく働くことができるようにもなります。

今回の法改正を機に労働時間の延長、正社員登用などといった対応も出てくるかもしれません。優秀な労働者が離職をしたり、不要なトラブルが起こらないよう、早めに対応策は準備をすることをおすすめします。